高橋秀行税理士事務所 > 記事コンテンツ > 顧問税理士が対応できること
会社が税理士と顧問契約を結んだ場合、税務関係以外にも会社の財務や経営等、さまざまな相談をすることができます。
とはいえ、対応範囲が広いので具体的に何を相談して良いのかわからない方もいらっしゃるかもしれません。
今回は顧問税理士が会社のトラブルで対応できることについて解説していきたいと思います。
顧問税理士が行うことは、会社と税理士のあいだで結ぶ顧問契約の内容に基づいて行われます。
下記のような業務を顧問契約で盛り込むことができます。
また、顧問税理士を依頼すると、多くの場合税理士が実際に会社に訪問し、会社の税務や財務に関するチェックを行ってくれます。
税理士が会社に訪問する回数が多いほど、顧問料が高くなる傾向にあります。
会社によって顧問税理士に求める対応は異なりますので、顧問契約を結びたいと考えたときには自社にとって対応してほしい内容を税理士と相談して契約を結ぶことが大切です。
会社を運営していくうえで生じたすべてのトラブルが税理士に解決できるかというと、業務上対応できないものもあります。
具体的にいうと、次のようなトラブルは弁護士や司法書士等、他の専門家に依頼しなければなりません。
例えば、会社間の取引は、信用取引で行うケースがあります。
取引先が売掛金の支払いをしてくれず紛争になった場合には、弁護士が対応することになります。
本店所在地や社名の変更、取締役や監査役等に変更があった場合、会社の登記簿に載っている情報も変更する必要があります。
登記簿の情報を変更の代行は司法書士、弁護士が対応することになります。
今回は顧問税理士が対応できること、できないことについて解説していきました。
会社のトラブルは切り分けが難しく、どの専門家に依頼すればいけないのか迷ってしまう方もいらっしゃるでしょう。
顧問税理士は紛争対応や登記について直接対応することはできませんが、どの専門家に依頼すればいいのかアドバイスを行うことができます。
高橋秀行税理士事務所は、会社の抱える問題を解決できるようサポートいたします。
顧問税理士をご検討の方はぜひ、当事務所にご相談ください。