高橋秀行税理士事務所 > 記事コンテンツ > 税務業務とは
税理士には次の3つの独占業務があります。
上記は報酬の有無に関わらず、税理士資格を持たない者が行ったことが発覚すると罰則が科される場合があります。
早速、それぞれの業務について確認していきましょう。
税務の代理を簡単に説明すると、税金に関する手続きを依頼者に代わって行うことをいいます。
具体的にいうと、税金を納めるときの申告業務や国税に関する税務署が決定した処分に対して納得できないときに行う審査請求等が考えられます。
法人の場合の税務の代理は、法人税や消費税を納めるときや税務調査が行われる等して税務署が決定した課税に対する審査請求といったものが考えられます。
個人については、相続で相続税を支払う必要があるときの申告や確定申告、青色申告の承認申請書の代理等が考えられます。
税務書類とは、税務署や各地方自治体の税事務所、税務官公署等に提出する書類のことを指します。
税務書類は主に会社の決算書や法人税、消費税、所得税の確定申告書等があります。
税務書類というと、紙媒体のイメージが強いかもしれませんが、所得税の確定申告をe-TAXで電子申告する場合も税務書類の扱いになります。
そのため、電子申告を税理士の資格を持たない知人や友人が書類を作成して申請することは、非税理士行為にあたるのでご注意ください。
税務相談とは、言葉通り税金に関する相談のことを指します。
「税金の相談ならファイナンシャルプランナーも受けているじゃないか」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
確かにファイナンシャルプランナーでも、一般的な税金の計算方法であれば相談者の方に回答することができます。
しかし、相談者の方の具体的な節税に関する相談や、相続税等の個別具体的な相談については税理士しか相談を受けることができません。
今回は税理士の行う税務業務のうち、独占業務について解説していきました。
税金のお悩みは法人なのか個人なのか、また税金の種類等によってさまざまです。
高橋秀域税理士事務所は、税金についてお悩みの方のサポートを行っています。
お困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。