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顧問契約とスポット契約の違い
会社の税務のことや会計のこと等について税理士への依頼を検討したい場合、顧問契約とスポット契約の2つがあります。
顧問契約とスポット契約、どちらも良く聞く言葉かと思いますが、具体的にどのような点が異なるのか確認していきましょう。
税理士と顧問契約を結んだ場合、一定の期間のあいだその契約内容に沿ってサポートを行ってくれます。
顧問契約の内容によって受けられるサービスは異なりますが、会計指導や月次決算のサポート、年次決算業務の代行、節税等会計や税務に関する相談等を行うことができます。
一方でスポット契約の場合には、税理士が対応する範囲は限られます。
例えば、「年次決算業務」について依頼した場合、税理士が対応できる相談やサポートは年次決算業務に限られます。
顧問契約とスポット契約の違いとして、費用面が挙げられます。
顧問契約は、契約開始から契約終了まで税理士へ顧問料を支払うことになります。
例えば税理士と12か月の期間、1か月2万円の報酬設定で顧問契約を結んだとしましょう。
この場合、会社は12か月で税理士に対し24万円の報酬を支払うことになります。
一方でスポットの場合、顧問契約と異なり、ある一定の期間のあいだ継続的に報酬を支払う必要がありません。
そのため税理士に支払う報酬が顧問契約よりも低く抑えられる可能性が高いです。
顧問契約は通常、月次顧問といって税理士が毎月契約先の会社に訪問し、帳簿類等、会計資料に誤りが無いか、経営状況のチェック等が盛り込まれていることが多いです。
財務状況をコンスタントに確認できるため、会社の財務上のトラブルや帳簿類の誤り等が発生したとき、早期にサポートをすることができます。
一方でスポット契約は、決算業務等、依頼した案件が完了したら契約が終了するので、会社でトラブルがあった場合には、別途税理士にスポットで依頼しなければなりません。
今回は、顧問契約とスポット契約の違いについて解説していきました。
スポット契約は、案件ごとで契約を結ぶため顧問契約に比べて税理士に支払う報酬を抑えられる一方で、顧問契約のように幅広い範囲で対応してもらうことができません。
そのため、税理士にトータルサポートをしてもらいたいと考えたときには、顧問契約を検討してみるよいでしょう。
高橋秀行税理士事務所は、経営者の方のお悩みを解消するため尽力しています。
お困りの方、顧問税理士を検討している方はぜひご相談ください。